自動車を取得し、所有して使用する際には、様々な前金や公的に支払わなくてはならない料金が発生する。税金としては、自動車取得税、自動車税、自動車重量税、消費税などを、自動車を購入した際、あるいは取得していく限り払わなければならない。
税金① | 自動車税 |
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税金② | 重量税 |
税金③ | 自賠責保険 |
税金④ | リサイクル料金 |
税金⑤ | 任意保険 |
これらの料金には、なぜそのお金を払わなくてはいけないのかきちんとした理由があるし、どういった頻度で支払わなくてはならないのかもきちんと定められている。従って、自動車の所有を止めた際には戻ってくるお金もある。
最近は自動車の個人売買が盛んになったが、トラブルもよく発生している。
税金トラブル① | 自動車税の滞納と延滞金 |
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税金トラブル② | 廃車にした車の納税通知書が届く |
車は、譲渡にも様々な法律が絡んでくる財産である。どのような税金や料金が絡んでいるかしっかりと知っておき、無用なトラブルや損を避けるようにしなければならない。
自動車には先払いしているから戻ってくる税金がある
前述のように、車の所有を止めた時点で戻ってくる税金がある。大抵の場合、それらの税金は国や自治体が取りこぼしを防ぐために、ある一定の期間さかのぼって前払いさせているからだ。
つまり、既に支払った税金のうち、使用を止めた時点以降分の金額は余剰金となるので、請求申請をすれば戻ってくるものがあるのだ。しかし、このことを知らなくて、還付を受けていない人も多い。もったいないことである。
さらに、車を売った場合には、本来還付されるであろう税金をしっかりと金額に上乗せして請求しなければ、後にトラブルとなる場合もある。どの時点でいくら返ってくるのか、計算方法も含めて知っておきたい。
自動車税
毎年春になると地方自治体から振込用紙が送られて来るのが自動車税である。4月1日時点での車の所有者に請求され、5月に支払わなくてはならない。自家用車の場合、例えば総排気量が1.8lの車は39,500円が請求される。
ところが、この自動車税は前払い制である。4月1日から翌年3月30日までの分を前もって払っておくのである。従って、車を売るなどして手放した場合は、使用しなかった月の分が還付されるということになる。
自動車税の賦課期日は 4月 1日です。したがって、 4月 1日現在の所
有者に課税するものですが、賦課期日後に自動車を取得したり廃車した
場合には、月割計算で課税します。
車買取業者などに売った場合には、買取金額などにこの還付金分が含まれることが多い。しかし、個人で売買をした場合などにはこの料金をどうするのか、売買する同士で決めておかないとトラブルの元となるので注意しよう。
重量税
自動車重量税は、新車登録時と車検ごとに、車の重量に応じて支払わなくてはならない税金である。例えば1.5tの車の場合、新車時で36,900円、車検時に24,600円を納税しなくてはならない。エコカーの場合は減税がある。
この重量税も、自動車税と同じく前払い制である。従って、その車を廃車にした場合は、車検の残り期間に応じた金額が還付される仕組みである。
これも、車を売る場合には車検の残り期限に応じて重量税分を売値に上乗せしたりする必要がある。業者に売る場合には業者がその旨を説明してくれるのが普通だが、個人売買の場合は注意が必要になってくる。
自賠責保険
自賠責保険料は税金ではないが、車を所有して運用してく際には必ず払わなければならないお金である。加入せずに自動車を運転すると法律により罰せられるため、強制保険とも呼ばれる。
自家用車で、新車登録時には36か月分で35,950円、車検時には24か月分で25,830円払わなくてはならない。つまり、この保険料も前払い制であり、車を手放した場合には手続きをすれば月割で残りの保険料が返ってくる。
この保険は、自動車に対して課せられるものなので、売買などによって譲渡された場合には買い主に引き渡されることになる。従って、既に支払った分をどう扱うか、個人売買の場合はしっかり取り決めしないとトラブルの元である。
リサイクル料金
リサイクル料も税金ではないが、車の所有に関して支払わなければならない料金である。廃車にした際に、その自動車を解体・リサイクルするための代金を前払いしておくもので、車種ごとに決められ、概ね7,000円~18,000円である。
自動車のメーカー、車種、エアバッグ等の装備によって、1台ごとに異なります。一般の車両は、7,000円~18,000円程度です。自動車リサイクルシステムのHP(外部へのリンク)で車台番号や登録番号を入力することによって料金を照会することができます。
この料金は、廃車にした際に戻ってくるものではない。しかし、リサイクル料を払った証としてのリサイクル券がなければ廃車にすることができないため、廃車にする際の所有者に支払い義務があるのだ。
従って、車を売買する際にはリサイクル券も同時に引き渡さなくてはならないし、その場合リサイクル料金も徴収するべきだということになる。リサイクル券の譲渡をしなかったり、料金の徴収をしない場合もトラブルになるので注意したい。
任意保険
自賠責保険の場合、対人事故を起こした時の最高4,000万円までしか補償されない。しかも、補償されるのは対人事故のみで、対物事故や自損事故、自身や同乗者の怪我などは補償されない。そこで保険会社などの任意保険にも入るのが普通である。
任意保険は自賠責保険で補償しきれない部分を補償してくれるもので、保険料に応じて事故以外の案件も補償してくれるなど、様々な補償のオプションもつく。そして、自賠責は車が加入していたが、任意保険の場合は運転者が加入する。
従って、車を変えて運転を続ける場合は契約車両の変更を保険会社に申し出ればよい。一方で、車を手放すのと同時に運転を辞めるという場合には、月割で前払いしていた保険料は戻ってくるのである。
自動車の税金トラブル一覧
車の税金は新車購入時に払うものだけではない。車を所有していると、一定期間ごとに払わなくてはならない税金が発生する。前述のように、自動車税は4月に振込用紙が届くし、車検ごとに自動車重量税を払わなくてはならない。
特に、自動車税は毎年支払わなくてはならないし、それなり高額であるので、請求書が届く度にうんざりする人も多いだろう。家計に響くし、支払いを先延ばしにしておいて、振込を忘れてしまうということも起こる。
そうなった場合、どのようなトラブルに発展するのだろうか。そして、その他の手続きを怠った場合にも起こる税金トラブルとはどのようなものがあるのだろうか。ここでは、車を所有している際の税金トラブルを見てみよう。
自動車税の滞納と延滞金
自動車税は決して安くはない。前述のように、4月1日時点での車の所有者に振込用紙(請求書)が届き、その金額に毎年うんざりする人も多いだろう。例えば1.8lの車は39,500円である。これは、家計に響く額である。
そんな高額の税金だから、できれば払いたくないという気持ちが生じ、滞納してしまう人もいるだろう。しかし、滞納すると延滞金が発生する。振込み期限は5月末である。それまでに振り込まなかった場合はどうなるのか。
しかし、延滞金は1000円以下は切り捨てなので、およそ4か月分までは請求されない。世間で、8月まで滞納が許されるという噂があるのはこのためである。しかし、延滞金が1000円以上になった8月以降に、延滞料金が上乗せされた請求書が再度届くことになる。
さらに延滞を続けると、車そのものを差し押さえされることもあると言う。さらに、車検を受けて継続して乗ろうと思っても、自動車税の支払い証明書(領収書)が無くては車検を受けることもできない。自動車税は早めに払っておこう。
廃車にした車の納税通知書が届く
事故を起こした場合や、車自体が古くなって廃車として手放したとする。しかし、その翌年にも自動車税の納税通知書が届いたというトラブルの例をよく聞く。これは、廃車時の手続きの不備によるものである。
繰り返すが、自動車税は毎年4月1日に自動車を所有している人に自動的に請求されることになる。これは、全て書類上の手続きであり、つまり書類上で所有者として抹消されていなければ、請求書は届き続けるのである。
廃車にした場合は、陸運局で抹消登録をしなくてはならない。業者に依頼した場合は業者がこの手続を行ってくれるが、その後のトラブルを避けるために、陸運局から発行される「抹消登録証明書」は必ずもらっておくべきである。
車の売買時に起こる税金トラブル一覧
自動車は高額な財産である。従って、乗り換える場合にはきちんと売却して次の車の購入資金に当てるのが当たり前となっている。車買取業者に依頼するのが一般的だが、最近では個人間においての売買も盛んになっている。
例えばネットオークションなどに自動車を出品し、高額で売ったという人もいるだろう。知り合いどうしで金額を決めて個人的に売買したというケースもあるだろう。しかし、これらの場合、税金トラブルが生じやすい。
車の所有や購入には様々な、そしてそれなりに高額な税金が発生する。これに対して正しい知識を持っていないと、思わぬトラブルに発展する。しっかりとした知識をもって車売買に挑むことが大切なのである。
車を売却する際の未経過分の自動車税の還付金
前述のように、毎年の自動車税は前払い制である。自動車税とは、地方自治体において道路の整備や道路関連設備に使われる税金である。従って、車を乗っていない期間においては支払い義務はない。
つまり、車を手放したのと同時に、それ以降の分の自動車税は月割で還付を受けることができる。例えば、6月に車を手放した場合は、その後の6か月分の自動車税が返ってくるのである。
しかし、名義変更だけでは還付されない。そこで、本来ならば還付されたであろう金額を上乗せして代金として請求することが肝心である。もしくは陸運局で一旦、一時抹消登録をして、還付金を受け取ってから売却するべきであろう。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」)の施行と同時に道路運送車両法の新しい抹消登録関係手続と使用済自動車に係る自動車重量税の還付制度がスタートした。自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付される。
ディーラーや車買取店の査定額の中に含まれることが多い
車の売却に際しては、車買取店やディーラーに依頼することが一番多いであろう。その場合の、自動車税の取り扱いはどうなっているのであろうか。実は、その金額は査定額に含まれて算出されるという場合が多いのである。
同じ車であっても、買い取り月によっては査定額が変動することがある。同じ車を同じ状態で何度も査定に出すことは殆どないため、分かりにくいが、査定額の中にはその時点で手放した場合の自動車税の還付額も含まれている。
本来ならば業者で説明があってしかるべきだが、そうでない場合も金額の中に自動車税の還付額が含まれているか問い合わせよう。業者によっては一時抹消登録の手続きを行って還付金を受けてくれる場合がある。
リサイクル料金が下取り・買取額に含まれる
リサイクル料金は、新車購入時に支払うものだが、廃車になった際に車体をリサイクルする際の代金を前払いするものである。その金額はエアバッグやエアコンの有無などによって車種ごとに変わり、だいたい6000円~18,000円である。
ところが、このリサイクル料金は廃車にする際に必要なのであって、本来ならば廃車をする際の所有者が支払うべきものである。従って、リサイクル券を譲渡する際には、その対価としてリサイクル料金を車の売値に上乗せするべきだ。
ディーラーや買取業者に車を売る際には、買取額にその額が含まれることが多い。これも、査定の時などにしっかりと説明を受けるべきである。しかし、リサイクル券を紛失してしまった場合にはその限りではないので注意が必要だ。
輸出の場合はリサイクル料金が戻ってくる?
リサイクル料金は、廃車にした場合の車体の解体費用の前払金である。従って、車が廃車されない限り還付されることは無い。しかし、これはあくまでも日本国内の話で、車が輸出される際には例外的に還付されることがある。
その際には、「再資源化預託金等の取り戻し申請書」「輸出抹消仮登録証明書」「輸出許可証通知書の写し」「船荷証券か運送契約書の写し」といった書類を提出して申請する。申請には1台につき750円の手数料が必要になる。
とは言え、一個人が車を輸出することはほぼ無いであろうから、輸出を行っている買取業者が行う手続きだ。そのような業者に車を売る場合は、還付されたリサイクル料金は買取金額に含まれているのか否か、確認しておこう。
2~3月に売却する人は4月1日までに名義変更しないとダメ
繰り返すが、自動車税はその年の4月1日時点で車を所有している人に対して納税通知書が届く仕組みになっている。これに関わるトラブルで多い事例が、2~3月頃に車を売却して、名義変更手続きが遅れるというパターンだ。
個人間の売買においては、自分たちで名義変更を行わなくてはならない。その為には譲渡証明書や売り主買い主の印鑑証明、車検証と買い主の車庫証明書など、様々な書類を用意して陸運局で手続きをしなければならない。
面倒だとして先送りにしてしまうことが多いが、4月に入ってしまうとその年の自動車税が売り主に請求されてしまうことになる。こうなると、その税金をどちらが払うかで揉めることになりかねないので、早めに名義変更をしておこう。
車の税金トラブルを防ぐために知るべきこと
車の税金トラブルを防ぐために知っておきたいことを紹介していこう。
車の税金は名義変更するまで続く
自動車は、その自動車をどこの誰が所有しているか、国や自治体が登録して管理されているものである。そして、当たり前の話だが、自動車に関わる税金は、その自動車の所有者に納税する義務が発生する。
従って、登録してある所有者に対して国や自治体は機械的に税金を請求する仕組みである。国や自治体は、その車がその所有者にまだ所有されているか、ご親切に確認してくれるようなことはしない。登録されている人間に有無を言わさず請求するのだ。
つまり、売却などをして所有者が変わった場合、こちらから名義変更をして登録内容を変えない限りは永遠に税金が請求されることになる。この名義変更を行わないで税金が請求されたというトラブルが後を絶たないのだ。
個人売買する場合と対処法
手放したはずの車の税金が、名義変更がされないために請求され続けるというトラブルは、自動車の個人売買で起こりがちである。車を、服や家電と同様なものと考えて、気軽に取引きをしてしまいがちだからだ。
車は個人のものではあるが、税制上は資産として捉えられるので手に入れる際には課税される。さらに運用するためには道路などのインフラの整備が必要であり、その為の財源として国や自治体に税金を収めるのである。
従って、服や家電などと違って、自動車を所有している人は国や自治体が登録してその情報を管理している。だから、売買をする際には陸運局において、いくつもの書類を提出して、手続きが必要になってくるのである。
還付金等がある場合には、いくら戻ってくるか調べて、その金額を上乗せして請求するのか、お互いが納得行くように決める必要がある。
買う場合にも、納税証明書(領収書)やリサイクル券があるか、しっかりと受け渡ししてもらえるか確認しておくべきだ。それらが無いと、買った後、車検や廃車時に余計な出費を強いられることとなるからだ。
買取店に売る場合と対処法
自動車買取店に対して手持ちの車を売る場合には、個人売買と違った対処が必要になってくる。なぜなら相手は車売買のプロであり、当然、こちらよりも自動車に関する税金やその手続に関しては詳しいからだ。
従って、本来ならばプロである買取業者が、売り主である車のオーナーに対して自動車税や自動車重量税、自賠責保険などの還付金や、リサイクル料金の扱い、さらには名義変更のタイミングなどを説明するのが当然なのである。
これを説明しないままに金額を出そう、売却を促そうとする業者に対しては疑ってかかった方がよい。相手が素人だと思って、それらの還付金を着服しようと考えているかもしれないからだ。買取金額に含まれる場合でも、しっかりと説明を求めよう。
当然、売り主もそれまでにかかった税金はしっかりと納めておく必要がある。自動車税を滞納している状態では、延滞金も含めて買取金額から引かれるか、最悪買取を拒否される場合もあるのだ。
自動車税の納税義務は毎年4月1日の所有者または使用者にかかる
自動車の所有者に対して課される自動車税の請求は、国や自治体に登録されているその自動車の名義人に対して行われる。この判断は、毎年4月1日に行われる。4月1日午前0時に、名義人として登録されている人物に納税義務があるのだ。
したがって、個人売買などで4月1日前後に取引きを行うような場合は、名義変更のタイミングによっては前のオーナーに納付書が届く場合がある。その場合、その自動車税をどうするかなど、買い主との間で取り決めておかなければならない。
ちなみに、ローンの支払が残っている場合、その車の名義はディーラーになっていても、使用者に対して納税義務が課せられることになる。これも、4月1日時点の使用者に納税義務が発生するのである。
車の売却で得た利益に税金はかかるのか?
個人で車を売却して、その際にお金を得たとする。その時の短期的な状況においては、車を売って「利益」を得たように思われる。では、この車を売ることで得た「利益」に税金はかかるのだろうか?
「利益」を得たとしたならば、それに対して所得税がかかるのが通例である。給与所得とは違う所得を得た場合は、確定申告をして所得税額を確定しなくてはいけない。それならば、車を売買した場合は確定申告をしなくてはならないのだろうか?
さらに、物品を売買する際には「消費税」がかかると聞いたことがあるのではないだろうか。では、車の個人売買には消費税がかかるのだろうか?ここでは、それらの個人売買における税金の問題について調べてみた。
個人の場合は所得税なし&確定申告の必要なし
結論から言うと、自動車の個人売買において得られた「利益」に対して、所得税はかからない。従って確定申告の必要もない。なぜならば、大抵の場合、個人が車を売却した場合、本当は「利益」は発生していないからだ。
車を、購入時より高く売ったら、その差額は利益だ。しかし、個人売買においては売却金額が購入金額を上回ることはほとんどない。売った時点では儲かったように見えても、購入時の金額と比べれば、金額的には損失なはずだ。
ただし、売却金額が、購入金額と譲渡費用を合わせた額を上回り利益が出た場合、それは譲渡所得が発生したとされ、確定申告が必要になる。さらに、譲渡所得が特別控除額を上回った場合には所得税が課せられるのだ。
消費税も個人の場合はなし
一方で、車買取業者が車を売買する場合には、必ず利益が発生する。個人が所有する自動車をなるべく安く購入して、その車を次の所有者に購入金額以上の金額で売却して利益を得る。そういう事業だからだ。
従って、車買取業者が売買して利益を得た場合には消費税がかかる。この消費税は、大抵の場合車の購入者に対して請求される。消費税の規定には「事業者が行う資産の譲渡」にかかるものとある。
つまり、個人は事業として車を売買している訳ではないので、消費税はかからないのである。しかし、個人事業主の場合には話が別で、事業に使う車の売買は「事業者が行う資産の譲渡」に当たり、消費税が発生するので注意が必要だ。
まとめ
自動車の購入や所有においては様々な税金や経費を支払うことが必要になってくる。ところが、それらは前払いのものも多く、車を売却したりすると戻ってくるものもある。それを知らないとトラブルになるケースがある。
例えば、自動車税は1年分の前払い制であるから、車を手放すと余剰分が戻ってくる。重量税もしかりで、車検の残り期間に応じて還付される。リサイクル料金も、車を売却した際には支払った額を補填されるべきだ。
個人売買においては、これらを知らないとトラブルに発展する。しっかりと税金などの還付額を計算して、売り主買い主どちらが支払うか決めておくべきだ。さらに、4月1日までに名義変更しないと売り主に自動車税が請求されるので注意しよう。
車買取業者の説明をしっかりと受ける
車買取業者に車を売却する場合には、買取価格にそれらの税金の還付額が含まれている場合が多い。しかし、その場合でもしっかりと説明があって然るべきだろう。説明をしっかりと受けて、名義変更した車検証のコピーを受け取るなどの確認が必須である。
個人で自動車を売却した場合、売却代金に対しては所得税がかかるのかと多くの人が疑問を持っている。大抵の場合は、売却金額が購入金額を上回ることはないため利益とは認められず、所得税かからず確定申告の必要もない。個人の取引きなので、消費税も必要ないと覚えておこう。