自動車には自動車税が課せられており、納税することは義務であるため忘れずに納める必要がある。そして自動車税は13年を境に納めるべき金額が高くなる「重課」があるため、自動車を所有する人は注意しなければならない。
近年は各メーカーの技術力の向上により自動車の寿命が長くなり、所有する期間も長くなっているのではないだろうか。自動車税・自動車重量税について詳しく知らない人は、是非とも以下にまとめる情報をチェックしてみてほしい。
新規登録から13年超えの自動車は『約15%増税』になる
環境に優しい自動車に乗ろうというコンセプトから、平成26年(2014年)に税制が改正された。平成27年(2015年)4月1日を迎えた時点で新車登録から13年を越えている場合、自動車税・軽自動車税が以下の通り高くなるようになった。
- 軽自動車税:13年未満は10,800円⇔13年経過だと12,900円
- 1,000cc未満の乗用車(自動車税):13年未満は29,500円⇔13年経過だと34,000円
- 1,000以上1,500cc未満の乗用車(自動車税):13年未満は34,500円⇔13年経過だと40,000円
軽自動車は約20パーセント、それ以外では約15パーセント増税される。
日本の自動車税は諸外国よりも高めに設定されており、長く所有することで負担が増えてしまうのだ。
ただし、「電気自動車,天然ガス自動車,メタノール自動車,混合メタノール自動車,ガソリンハイブリッド自動車,一般乗合用バス,被けん引車」はこの重課対象から除外されている。
自家用乗用車(普通車)の自動車税早見表(年額)
自動車税とは自動車の排気量に応じて課税される税金のことだ。4月1日時点での車の所有者が一年に一度納税する税で、一般的に5月に納付書が送られてくる。
自動車の排気量に応じて課税される税金なので、排気量が大きいほど税額も高くなる仕組みをとっている。
区分 | 通常の税額(エコカー減税適用前) |
---|---|
総排気量1リットル以下 | 29,500円 |
総排気量1リットル超 1.5リットル以下 |
34,500円 |
総排気量1.5リットル超 2リットル以下 |
39,500円 |
総排気量2リットル超 2.5リットル以下 |
45,000円 |
総排気量2.5リットル超 3リットル以下 |
51,000円 |
総排気量3リットル超 3.5リットル以下 |
58,000円 |
総排気量3.5リットル超 4リットル以下 |
66,500円 |
総排気量4リットル超 4.5リットル以下 |
76,500円 |
総排気量4.5リットル超 6リットル以下 |
88,000円 |
総排気量6リットル超 | 111,000円 |
上表は「2019年9月30日以前」に新車登録を行った自家用乗用車の税額表になる。令和元年度税制改正により、2019年10月1日以降に新車登録を行った自家用乗用車からは自動車税の税率が引き下げられている。税額は以下の通りだ。
区分 | 2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた 自家用乗用車の自動車税 |
---|---|
総排気量1リットル以下 | 25,000円 |
総排気量1リットル超 1.5リットル以下 |
30,500円 |
総排気量1.5リットル超 2リットル以下 |
36,000円 |
総排気量2リットル超 2.5リットル以下 |
43,500円 |
総排気量2.5リットル超 3リットル以下 |
50,000円 |
総排気量3リットル超 3.5リットル以下 |
57,000円 |
総排気量3.5リットル超 4リットル以下 |
65,500円 |
総排気量4リットル超 4.5リットル以下 |
75,500円 |
総排気量4.5リットル超 6リットル以下 |
87,000円 |
総排気量6リットル超 | 110,000円 |
乗用自家用車(軽自動車)の自動車税早見表(年額)
区分 | 通常の税額(エコカー減税適用前) |
---|---|
乗用(5ナンバー)の 自家用 |
10,800円 |
乗用(5ナンバー)の 業務用 |
6,900円 |
貨物(4ナンバー)の 自家用 |
5,000円 |
貨物(4ナンバー)の 業務用 |
3,800円 |
先述のように乗用車では令和元年度税制改正により、新車登録が「2019年9月30日以前」か「2019年10月1日以降」かで税額が変わる。しかし、自家用乗用軽自動車の場合、税制に変更がなく、一律で「10,800円」となっている。
4ナンバー(貨物自動車)の自動車税早見表(年額)
区分 | 通常の税額(エコカー減税適用前) |
---|---|
総排気量1リットル以下 | 29,500円 |
総排気量1リットル超 1.5リットル以下 |
34,500円 |
総排気量1.5リットル超 2リットル以下 |
39,500円 |
総排気量2リットル超 2.5リットル以下 |
45,000円 |
総排気量2.5リットル超 3リットル以下 |
51,000円 |
総排気量3リットル超 3.5リットル以下 |
58,000円 |
総排気量3.5リットル超 4リットル以下 |
66,500円 |
総排気量4リットル超 4.5リットル以下 |
76,500円 |
総排気量4.5リットル超 6リットル以下 |
88,000円 |
総排気量6リットル超 | 111,000円 |
「13年以上」又は「18年以上」経過した車は自動車重量税も増税(2年毎)
エコカー減税対象車ではない自動車が初度登録年月から13年以上又は18年以上経過すると、以下の通り自動車重量税も増税される。
- 軽自動車13年未満は6,600円⇔13年経過だと8,200円
- 上記の場合で18年経過だと8,800円
自動車重量税は一年ごとにかかっているが、支払いは毎年ではなく、車検時にまとめて支払うことになっている。車検は新車登録から3年後に初回の検査が行われ、その後、2年ごとに受けることになる。ちなみに、自動車税については一年ごとに一回の納付となる。
軽自動車は約20パーセント、それ以外では約39パーセント増税される。自動車税と合わせて考えると、負担がとても大きくなると言えるだろう。
乗用車は車両重量が重くなるほど、以下の通り自動車重量税も大きくなってしまう。
- 0.5トンの場合13年未満は8,200円⇔13年経過だと11,400円
- 上記の場合で18年経過だと12,600円
税金の支払いが厳しいという人には、節税対策が必要だろう。
自家用乗用車(普通車)の自動車重量税早見表
普通乗用車(エコカー対象外車の重量税)初度登録年月〜18年経過 | ||||
---|---|---|---|---|
車両重量 | 初回車検(3年) | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 |
0.5t以下 | 12,300円 | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
〜1.0t | 24,600円 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
〜1.5t | 36,900円 | 24,600円 | 34,200円 | 37,900円 |
〜2.0t | 49,600円 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |
〜2.5t | 61,500円 | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
〜3.0t | 73,800円 | 49,200円 | 68,400円 | 75,600円 |
この表は国土交通省「令和3年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート)その2」を参考に作成している。
令和4年(2022年)現在においても、税額に変更はない。
乗用自家用車(軽自動車)の自動車重量税早見表
自家用軽自動車 初度登録年月〜18年経過 | ||||
---|---|---|---|---|
単位 | 初回車検(3年) | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 |
1台 | 9,900円 | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
軽自動車の場合、自動車税も自動車重量税もともに20%の増税になっている。改めて自動車税を挙げておくと軽自動車の場合、「13年未満は10,800円」「13年経過だと12,900円」となる。
13年超えの車の自動車税を月割り納付について
たとえば2.0リットルのミニバンの場合、標準税額は年間39,500円となる。13年経過すると自動車税が45,400円となり納税者の負担が大きくなるが、一括ではなく分割で納税することも可能なのだ。
月割り納付については特に回数の決まりはなく、都道府県の税事務所に相談することになる。
軽自動車税は分割払いは不可となっている。
ただし、単純に一括払いか分割払いかという選択を自由にできるものではなく、分割にする妥当な理由が必要になる。例えば病気などによって休職中だったりといった理由だ。原則、一括払いなどで注意しよう。
13年目の自家用乗用車(普通車)の自動車税計算方法
計算方法は13年経過の有無に関わらず、自動車税を12で割った金額が基本となる。もし延滞金がある場合、基本金額にプラスする。計算方法は滞納税額と延滞日数と延滞金利を掛けて365で割るが、延滞金利は毎年変動する。
4ナンバー(貨物自動車)の自動車税計算方法
乗用車の自動車税が15パーセントの増税であるのに対して、4ナンバー(貨物自動車)は10パーセントの増税となる。この違いを考慮理解した上で上記の計算方法を使うと、納めるべき自動車税が求められるだろう。
13年超えの車の自動車税月割り早見表
排気量1000cc以下(乗用車・自家用) | |
---|---|
4月 | 31,000円 |
5月 | 28,200円 |
6月 | 25,400円 |
7月 | 22,600円 |
8月 | 19,700円 |
9月 | 16,900円 |
10月 | 14,100円 |
11月 | 11,300円 |
12月 | 8,400円 |
1月 | 5,600円 |
2月 | 2,800円 |
排気量1000ccを超え1500cc以下(乗用車・自家用) | |
---|---|
4月 | 36,300円 |
5月 | 33,000円 |
6月 | 29,700円 |
7月 | 26,400円 |
8月 | 23,100円 |
9月 | 19,800円 |
10月 | 19,800円 |
11月 | 13,200円 |
12月 | 9,900円 |
1月 | 6,600円 |
2月 | 3,300円 |
排気量1500ccを超え2000cc以下(乗用車・自家用) | |
---|---|
4月 | 41,600円 |
5月 | 37,800円 |
6月 | 34,000円 |
7月 | 30,200円 |
8月 | 26,400円 |
9月 | 22,700円 |
10月 | 18,900円 |
11月 | 15,100円 |
12月 | 11,300円 |
1月 | 7,500円 |
2月 | 3,700円 |
排気量2000ccを超え2500cc以下(乗用車・自家用) | |
---|---|
4月 | 47,300円 |
5月 | 43,000円 |
6月 | 38,700円 |
7月 | 34,400円 |
8月 | 30,100円 |
9月 | 25,800円 |
10月 | 21,500円 |
11月 | 17,200円 |
12月 | 12,900円 |
1月 | 8,600円 |
2月 | 4,300円 |
排気量2500ccを超え3000cc以下(乗用車・自家用) | |
---|---|
4月 | 53,700円 |
5月 | 48,800円 |
6月 | 43,900円 |
7月 | 39,000円 |
8月 | 34,100円 |
9月 | 29,300円 |
10月 | 24,400円 |
11月 | 19,500円 |
12月 | 14,600円 |
1月 | 9,700円 |
2月 | 4,800円 |
ハイブリッドなどエコカー減税対象車は据え置き
すべての自動車の自動車税が13年経過により増税されるわけではなく、ハイブリッド車などは金額が変わらない。ハイブリッド車以外には、以下に挙げるものも13年経過しても金額はそのままとなる。
- 天然ガス自動車
- メタノール自動車
- 一般乗合バス
- 被牽引車
これらの自動車は軽自動車や乗用車とは異なり特殊と言え、納めるべき税金は据え置きと覚えておけば良いだろう。電気自動車かハイブリッド車であれば節税対策となるため、自動車の購入時に参考にしてみてはいかがだろうか。
そもそもなぜ自動車税が13年目から増税になるのか?
13年目から増税となる理由は、環境に負荷の少ない自動車の普及の取り組みの一つだろう。
自動車の排出ガスには地球温暖化の要因となるCO2(二酸化炭素)をはじめ、環境や健康に影響を与える物質が含まれている。現在、国際的に環境負荷の大きな排出ガスの削減が課題とされている。
そんななか、環境負荷の小さな自動車には軽い税率を、環境負荷の大きな自動車には重たい税率を課すという税制度である「グリーン化税制」が立ち上げられた。
ご存じのように電気自動車や燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車など環境負荷の少ない燃費の良い自動車は評価され、自動車税が安くなるなどのメリットがある。
また経済情勢などを考慮して、消費者に今現在の古い自動車を手放すように促しているという見方もできるだろう。エコカー減税や補助金などの制度を導入して新車の購入量を増やし、自動車業界を盛り上げようとしているのだろう。
13年目はどの時期で判断するのか?普通車と軽自動車で異なる
どの時期で判断するかについては、法律で決まっている。普通車と軽自動車で内容が異なり、それぞれ以下の通りだ。
- 普通自動車は初度登録年月から12年11ヶ月経過後以降に車検を受けた時点
- 軽自動車は初度検査年から13年を経過した年の12月以降に車検を受けた時点
普通車の場合、初度登録の年月に12年11ヶ月を足した年月が「13年経過」という扱いになる。初度登録年月に13年を足してから、1か月引くと計算しやすい。
軽自動車の場合、初度検査年に13年を足した年の12月以降に「13年経過」という扱いになる。
たとえば仮に平成17年6月に初度登録をした場合、13年経過は以下の通りになる。
- 普通車は平成30年5月1日
- 軽自動車は平成30年12月1日
自動車が初めて登録と検査を受けた年月を、初度登録年月と言う。初度登録年月がいつかチェックしたい場合、車検証を見ればわかる。
記載されている年月から13年経過しているかをチェックし、判断すれば良いだろう。
税金が上がる前に買い替えないと損をする可能性大
自動車などの大きな買い物をした場合、税金の上がるタイミングが気になる人もいるだろう。ニュースなどを見て税金が上がってしまうことがわかっているのであれば、そのタイミングで買い換えてみてはいかがだろうか。
13年経過の古い自動車は所有するだけで自動車税というコストが増えるため、経済的に余裕がなければ処分することも1つの手だ。そのために国は上記した通り様々な制度を整え、環境負荷の少ない自動車を増やそうとしている。
税金が上がる前に買い替えを行えば、損をする可能性を回避できるだろう。反対に買い替えなければ、損をする可能性が大きくなるだろう。メンテナンス費用が多額になるのであれば、それを新車の購入費に充ててみてほしい。
まとめ
今回は13年超えの車の自動車税・重量税について見てきた。
新車登録から13年を越えている自動車の場合、自動車税が約15パーセントの重課、軽自動車は約20パーセントの重課となる。なお、ディーゼル車の場合、初回新規登録から11年を経過する自動車が重課の対象となる。「電気自動車,天然ガス自動車,メタノール自動車,混合メタノール自動車,ガソリンハイブリッド自動車,一般乗合用バス,被けん引車」はこの重課対象から除外されている。
自動車重量税については初度登録年月から13年経過すると、普通車で約39パーセントの重課、軽自動車は約20パーセントの重課になる。さらに18年経過になるとより重たい税が課される仕組みになっている。