- 法人車・社用車を売却する方法
会社で社用として購入した車を売却するとき、売却先となる買取店については特に専門店といったものはないので、一般的な買取業者で売ることになる。
しかし、売却手続きの方法においては個人の場合とはいくつかの点で違いがある。加えて法人では会計処理を行わなければならない。
今回は一見ややこしそうに思える法人車の売却について解説する。
個人とはどう違う?車の売却に必要な書類一覧
会社名義の車を売却する際、個人で売る場合とは用意する必要書類が異なっている。また、同じ種類の書類であっても、取得する場所が違っているものもあり、いろいろ注意が必要だ。
個人との比較によって、法人の車売却に必要な書類を見てみよう。
【個人の場合】車の査定・売却時に必要な書類
まずは個人のケースを見てみよう。
普通車と軽自動車で必要書類は違っているが、基本的にはどちらも、車や自宅に保管してあるものばかりだ。
【普通自動車】売却に必要なもの一覧 | ||
---|---|---|
個人名義で必要な書類 | 普通自動車 | |
自動車検査証 | ダッシュボード内に保管 | |
自賠責保険証明書 | ダッシュボード内に保管 | |
譲渡証明書・委任状 | 業者から受け取る | |
実印 | 自宅 | |
印鑑証明書 | 印鑑を持って役所で申請 | |
リサイクル券 | ダッシュボード内に保管 | |
自動車納税証明書 | 自宅かダッシュボード内に保管 |
このほか、「住民票の写し」が必要になるケースがある。引っ越しや結婚などで「車検証の住所と現住所が異なる」「車検証の姓名と現在の姓名が異なる」場合だ。
【軽自動車】売却に必要なもの一覧 | ||
---|---|---|
個人名義で必要な書類 | 軽自動車 | |
自動車検査証 | ダッシュボード内に保管 | |
自賠責保険証明書 | ダッシュボード内に保管 | |
認印 | 自宅 | |
リサイクル券 | ダッシュボード内に保管 | |
軽自動車納税証明書 | 自宅かダッシュボード内に保管 |
普通車と軽自動車は印の種類だ。
軽自動車の場合には、実印ではなく認印で問題ないので、印鑑登録証明書も不要だ。
では次に法人について見て行こう。
【法人の場合】車の査定・売却時に必要な書類
法人名義の場合も、個人名義と基本的には同じだ。ただし、印の大きな違いがある。
【普通自動車】売却に必要なもの一覧 | ||
---|---|---|
法人名義で必要な書類 | 普通自動車 | |
自動車検査証 | ダッシュボード内に保管 | |
自賠責保険証明書 | ダッシュボード内に保管 | |
譲渡証明書・委任状 | 業者から受け取る | |
法人実印 | – | |
法人の印鑑登録証明書 | 法務局で申請 | |
リサイクル券 | ダッシュボード内に保管 | |
自動車税納税証明書 | 自宅かダッシュボード内に保管 |
このほか、「履歴事項全部証明書」が必要になるケースがある。「車検証の住所と現在の会社の住所が異なる」「車検証の社名と現在の社名が異なる」場合だ。
【軽自動車】売却に必要なもの一覧 | ||
---|---|---|
法人名義で必要な書類 | 軽自動車 | |
自動車検査証 | ダッシュボード内に保管 | |
自賠責保険証明書 | ダッシュボード内に保管 | |
法人実印 | – | |
リサイクル券 | ダッシュボード内に保管 | |
軽自動車税納税証明書 | 自宅かダッシュボード内に保管 |
軽自動車の場合も、「法人実印」が必要だが、普通自動車とは違って「法人の印鑑登録証明書」は不要だ。
必要書類の注意点:印鑑登録証明書や履歴履歴事項全部証明書は「法務局」で発行
以上の内容について注意点を見ておこう。
「法人実印(代表者印)」は普通自動車、軽自動車ともに必要なものだが、普通車に限っては「印鑑登録証明書」も用意しなければならない。
個人の場合、印鑑登録証明書は「市役所」で申請を行うが、法人実印(代表者印)の場合には「法務局」で発行する。
「履歴事項全部証明書」は車を購入してから社名や住所など会社の情報が変わった場合に必要となる書類だ。これも「法務局」での発行だ。
「印鑑登録証明書」の発行は窓口のほか、証明書発行請求機、郵送、オンラインで対応している。「履歴事項全部証明書」については窓口、郵送、オンラインで対応。
法人名義の車売却では会計処理が必要
個人で車を売却する流れは、単純に買取店との売買契約の手続きだけで済むが、会社では車の購入や売却に生じるお金の流れを報告しなければならない。
今から、法人が車を売却した際の仕訳について基本的なことから順に見て行こう。
車の会計上の取り扱いは「資産」
社用車として購入した時、車は「固定資産」として計上されている。これをベースとして仕訳を理解する必要がある。
- 車両本体(カーナビ等のオプションも含む):「車両運搬具」という固定資産
車というのは建物や設備、機械や備品と同じく、業務で使用していくなかで時間の経過とともにその価値が減少していく。
こういうタイプの固定資産は、購入した年に一度に経費として計上することはできず、ある期間をかけて購入費用を計上する仕組みになっている。
このように固定資産の購入費用を使用可能期間にわたって分割して費用計上する会計処理を「減価償却」という。
車両は減価償却の対象であり、こういう資産を「減価償却資産」という。
車の使用可能期間は何年か
車は減価償却の対象となる固定資産であるので、購入費用を使用可能期間にわたって分割して計上すると説明したが、具体的に「使用可能期間」というのは何を指すのか。
使用可能期間というのは、その資産がどれくらいの期間使えるのかという年数のことだ。これを「耐用年数」という。
この期間の長さは法によって定められている。そのため、実際にその資産がどれくらい使えそうなのかとか、会社でどれくらい使用する予定なのかといった事情とは無関係だ。
車の場合、事業者の種類、車両の種類、新車・中古車などで細かく分類されている。
「一般事業者」が新車を購入した場合の耐用年数
「一般事業者」が新車を購入した場合、以下のような期間をもとに会計処理することになる。
普通自動車 | 6年 |
軽自動車 | 4年 |
ダンプ式のトラック | 4年 |
ダンプ式以外のトラック | 5年 |
営業で使う車など、一般事業者で新車の普通車を購入した場合には、6年かけて減価償却費を計上していく。
「運送事業、貸自動車業、自動車教習所」が新車を購入した場合の耐用年数
運送事業、貸自動車業、自動車教習所が新車を購入した場合、以下のような期間をもとに会計処理することになる。
普通自動車 | 4年 |
積載量2トン以下の貨物自動車・総排気量2リットル以下の小型車 | 3年 |
総排気量が3リットル以上の大型乗用車 | 5年 |
上記以外の小型車 | 4年 |
ちなみに稀なケースかもしれないが、新車の購入費が10万円以下であれば、その年にまとめて消耗品費として計上することもできる。
「中古車」で購入した場合の耐用年数
中古車で購入した場合、以下のような期間をもとに会計処理することになる。
法定耐用年数が満了している車 | 法定耐用年数×0.2 |
法定耐用年数が残っている車 | (法定耐用年数−経過年数)+(経過年数×0.2) |
新車の普通自動車を購入した場合、耐用年数が6年だと先述したが、例えば6年以上経った中古の普通自動車を購入したとする。
その場合、「法定耐用年数×0.2」にあてはまるので、「6年(=72ヵ月)×0.2」で14.4ヵ月となる。
算出した年数が1年未満となれば「1年」の耐用年数となり、2年未満(12ヵ月~24ヵ月)であれば「2年」の耐用年数となる。今の場合であれば14.4ヵ月と出たので、耐用年数は2年という計算だ。
減価償却の方法は「定額法」か「定率法」
車両は減価償却の対象であり、先に説明した耐用年数にわたって分割して購入費用を計上することになるが、それには2種類の方法があり、車という資産の場合には、どちらかを選んで用いられることになる。
定額法 | 同じ金額で償却していく |
定率法 | 一定の割合で償却していく |
一般事業者が新車で普通自動車を購入した場合を例にして見てみよう。このときの耐用年数は6年。車を120万円で購入したとする。
「定額法」なら毎年同額で償却されるので、毎年20万円ずつ計上することになる。ちなみに車の減価償却は毎月行われる。
「定率法」の場合、一定の金額ではなく一定の割合による計上だから、年月が経つごとに償却額は小さくなっていく。
この割合(償却率)というのは耐用年数ごとに定められている。なお、資産の取得年数によっても率が異なるので注意が必要だ。さらに償却がある期間過ぎたら「改定償却率」といって率が変わる仕組みになっている。
車購入の費用で減価償却に含むもの&含まないもの
車購入についての会計処理について、最後に「減価償却に含まないもの」について説明しておこう。
繰り返しになるが、減価償却とは固定資産の購入費用を使用可能期間にわたって分割して費用計上する会計処理のことをいう。
車を購入する際、車両自体のほかに様々な費用を支払っているが、これらすべてが減価償却の対象となるわけではない。
減価償却に含むもの | 車両本体価格、カーナビ、オーディオ、ETCなどのオプション費用、納車費用 |
減価償却に含まないもの | 自動車税、自動車取得税、自動車重量税、自賠責保険料、登録費用、車庫証明費用、リサイクル料金 |
減価償却に含まないものについて、少し説明を加えておこう。
リサイクル料金について
減価償却に含まれないものに「リサイクル料金」がある。
リサイクル料金とは、車を廃棄する際に必要な費用で、エアバッグ類、フロン類、シュレッダーダストの処理等に使われる。この処理費用を車の購入者はあらかじめ支払うことになっており、返金されることはない。
会計上、リサイクル料金については、車という固定資産とは別に、「預託金」という資産として扱われる。これは、車を売却したり廃車したりする際の経費として計上されることになる。
なお、リサイクル料金以外の減価償却に含まれないものについては、「支払い保険料や租税公課」などの経費として計上できる。
法人の車を売った時の仕訳について
法人が車を売却する際の仕訳について見ていこう。
売却した結果、その損益によって「固定資産売却益」「固定資産売却損」のいずれかの計上となる。
固定資産売却益 | 車を売って利益が出た場合 |
固定資産売却損 | 車を売って損をした場合 |
ここでの損益というのは帳簿上での話だ。ふつうに利益を考えてしまうと、車を買った値よりも売却した値の方が安くなるのは当然なので、ほとんどのケースで損という風になる。
しかしここでは事情が違っていて、「帳簿上での車の今の価値」をもとに損益を判断する。
固定資産売却益
購入した車は減価償却によって、ある期間にわたって毎月ごとに購入費が少しずつ減っていくような会計処理が行われる。
例えば普通車の場合、減価償却期間は6年なので、その期間が経てば帳簿上では購入時の金額が0円となる。この場合、車の今の価値は0円ということになる。
もし車を売却して、30万円で売れたとすると、
- 売却額(30万円) ー 車の今の資産価値(0円) =利益(30万円)
このような結果のときには「固定資産売却益」となる。
固定資産売却損
例えば144万円の普通車を購入し、減価償却期間6年(=72ヵ月)のあいだ、毎月2万円ずつ計上するとしよう。
この車を5年で売却したとすると、その時点では「5年(=60ヵ月)×2万円=120万円」を減価償却しており、「144万円 ー 120万円=24万円」はまだ資産価値として残っている状態だ。
もし車を売却して、10万円で売れたとすると、
- 売却額(10万円) ー 車の今の資産価値(24万円) =損失(14万円)
このような結果のときには「固定資産売却損」となる。
直接法と間接法
法人が車を売却する際の仕訳は、売却額と帳簿上での車の今の資産価値がポイントになり、その計算で利益が出れば「固定資産売却益」、損をすれば「固定資産売却損」となると説明した。
この仕訳の処理の方法にも種類があり、「直接法」「間接法」という2タイプがある。
結論からいえば、どちらの形式で計上しても最終的な金額には変化はなく、どちらを選んでも構わない。これまでの方法で行うのが一般的だが、初めての場合、処理しやすい方を選ぶといいだろう。
直接法
直接法は、今の車の価値をもとに記入するものだ。
例えば、車の購入費300万円で、数年の減価償却によって、帳簿上の今の車の資産価値が70万円だったとする。そのとき、車を売った金額が80万円だったとしよう。
直接法 | ||
---|---|---|
借方 | 貸方 | |
現預金(売却金額):800,000円 | 車両運搬具(車の今の資産価値):700,000円 | |
リサイクル預託金:18,000円 | ||
固定資産売却益:82,000円 |
この方法では単純に、今の資産価値とリサイクル預託金の合計から売却額を差し引いた形式で仕訳を行っている。ちなみに、8万2千円の利益があるので、固定資産売却益となる。
間接法
間接法は、車の購入費や減価償却累計額(今までに償却された金額)なども用いて仕訳をする方法だ。
先と同じく、車の購入費300万円で、数年の減価償却によって、減価償却累計額230万円、帳簿上の今の車の資産価値70万円だったとする。そのとき、車を売った金額が80万円だったとしよう。
直接法 | ||
---|---|---|
借方 | 貸方 | |
現預金(売却金額):800,000円 | 車両運搬具(購入時の資産価値):3,000,000円 | |
減価償却累計額:2,300,000円 | リサイクル預託金:18,000円 | |
固定資産売却益:82,000円 |
直接法とは何を用いて計上するかの違いだけで、損益の金額は同じになる。
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法人車・社用車を売却する方法まとめ
法人車・社用車を売却する方法についてまとめると、次の通りだ。
- 売却そのものの手続きについては個人の場合とそれほど違いはない。目立って異なる点として、法人実印や印鑑登録証明書の発行方法については注意が必要。